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特許申請について
特許は、出願から査定が完了するまでおよそ5年~7年と言われています。 手順を踏んで申請を行い、特許庁で審査を経て特許として認められ「権利化」される事を「査定された」と言います。
貴方が出願した発明が特許となるのは思いのほか時間が掛るものなのです。 膨大な時間と労力と緻密さを要しますので、資金のある方は弁理士に依頼する方が無難かもしれません。
以下、簡単に出願から査定されるまでの流れを図式化したものです。
                     
出願 矢印 方式審査 矢印 出願審査請求 矢印 審査 特許査定 登録
                     
     
出願 【出願準備】
特許を受けるためには、まず、
●特許を受けたい旨の書面(願書)や、
●発明の内容を記載した所定の書類(特許請求の範囲、明細書、(図面)、要約書)
を特許庁に提出します。このことを特許出願といいます。

我が国では、同じ発明であっても先に出願された発明のみが特許受けることができるという先願主義を採用していますので、発明をしたら早急に出願すべきでしょう。
また、出願時前に、既に知られた発明は特許を受けることができませんので、特許出願前に発明を公表することはできるだけ避けることが賢明です。
また、出願された日から1年6月を経過すると、発明の内容が公開公報によって公開され、出願から3年以内に審査請求のない出願は、取り下げられたものとみなされます。以後権利化することはできませんのでご注意下さい。
 
     
  【出願に必要な書類】  
  (1)願書
(2)特許請求の範囲
(3)明細書
(4)図 面
(5)要約書
⇒記入例(pdf)
⇒記入例(pdf)
⇒記入例(pdf)
⇒記入例(pdf)
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方式審査 【方式審査とは】
方式審査とは出願後、最初に行われる審査であり、主に書類の不備がないか、手続きなどの方式的な要件を満たしているかどうかをチェックする、方式のみの審査です。
特許権を得るためには方式審査、実体審査という2つの審査を受けなければなりません。方式審査で特に不備がなかった場合、実体審査を通ることで特許査定へとすすんでいきますが、実体審査を開始してもらうためには、次の出願審査請求を行います。

【方式審査の補正命令】
方式審査においては、願書や明細書の形式に不備がある場合に限り、特許庁より補正命令が出されます。方式審査で補正命令が出される場合は、ほとんどのケースでは自己出願でミスをしたものだといえます。弁理士に依頼した場合は、方式審査の時点で補正命令が下るという事態はことはまずあり得ません。
方式審査の段階で補正命令が出される場合は、例えば発明者や出願人の住所が正しく表示されていなかったり、印紙代を納付していなかったりした場合が考えられます。この方式審査では補正命令に従わないで30日間放置すると出願を却下されて特許権取得が不可能になってしまいます
また、方式審査の段階で出願人の表示がなかった、明細書を添付しなかったというような重要な項目(書類)が欠けていると、補正不可能で特許出願が却下になってしまうことがありますので注意しましょう。指定期間内に補正命令に従い出願書類の不備を訂正しましょう。
 
     
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出願審査請求 【出願審査請求とは】
出願審査請求とは実体審査を開始してもらうために出願審査請求書を提出することです。
出願審査請求は出願日から3年以内に行う必要がありますが、出願と同時に行うことも出来ます。
出願審査請求の注意点として、出願日から3年以内に出願審査請求行わなければ、自動的に特許出願が取り下げられたものとみなされ、審査請求を行うことが2度と出来なくなり、その出願に関しての特許権取得は今後一切不可能になるので注意しなければなりません。

出願審査請求は場合にもよりますが、なるべく早期に行いましょう。審査は原則として、出願審査請求された順番に行われます。したがって、早く特許権の登録を目指すならば早めに出願審査請求を行えばよいことになります。
現在、出願審査請求してから、審査の結果が初めて通知されるまでに、2年程度の長期間を要しています。早い特許権取得を目指すならば早期に審査請求をしましょう。

【出願審査請求の減免制度】
出願審査請求には高額の印紙代を要しますが、中小企業・ベンチャー企業・開発主導型企業等には印紙代・出願審査請求料の減免や猶予の制度があるので、その利用を検討するとよいでしょう。
 
     
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審査 【審査(実体審査)とは】
実体審査とは、拒絶理由として法律に列挙されている項目に該当しないか否かを判断する審査で、主として、発明の新規性・進歩性の有無、先願の関係の審査、「特許請求の範囲」や「明細書」等の記載に不備な点がないか等をチェックする審査です。
出願審査請求を行った後に実体審査が行われます。実体審査で何も問題がなければ、特許をすべきという特許査定の判断が下ることで、特許権を得る手続きに進むことになります。
方式審査と実体審査の違いとして、方式審査が書類の様式についてチェックを行うものだったのに対して、実体審査では出願の内容に踏み込んで、特許の要件を備えているかの判断を行います。特許してもよいか否かについては技術専門家でもある審査官により行われます。

実体審査で何も問題がなければ特許査定を受けることが出来ます。しかし、もし実体審査において問題があった場合は拒絶理由の解消をしなければ拒絶査定を受けてしまいます。
 
     
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特許査定 【特許査定とは】
特許査定とは、特許をすべきという審査官の最終判断です。特許査定の謄本が送達され、特許料を納付することで特許の登録になります。
出願審査請求を行った後に実体審査が行われます。実体審査で何も問題がなければ、特許をすべきという特許査定の判断が下ることで、特許権を得る手続きに進むことになります。
実体審査において拒絶理由が特に無かった場合になされます。また、拒絶査定不服審判請求時の前置審査制度によって拒絶理由が解消された場合にも特許査定がなされます。特許査定とは、主に審査官による、この発明は特許をしても問題ないという判断ということになります。

特許査定の時点では特許権が発生したわけではなく特許料を納付してはじめて特許権の設定登録が行われます。特許料の納付は特許査定の謄本が送付されてから30日以内に行わなければなりません。特許査定を受けても期間内に特許料を納付しなければ特許権が発生しなくなってしまうので注意しましょう。
 
     
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特許査定 【特許の登録とは】
特許料納付によって、特許権の設定登録が行われ(特許権の発生)、 特許された発明を広く一般に公表するために特許公報が発行され、 特許登録されたことを示す特許証が出願人に送付されます。特許査定が出願人に通知され、特許料を納付することで設定登録を行って、初めて特許権が有効化されます。もしくは拒絶査定不服審判による審理の結果、特許審決と審判官に認められた場合、特許査定を受けた場合と同様に特許料納付・設定登録へと移行することが出来ます。

【拒絶査定を受けてしまった場合】
上記のように拒絶査定を受けてしまった場合でも、拒絶査定から3ヶ月以内(平成20年改正法適用)であれば、不服がある場合は再度の審理を求める拒絶査定不服審判を請求することで特許権取得の可能性を追求することが出来ます。

【特許の存続期間と消滅】
現在の法律では存続期間は出願の日から20年と定められていて延長は認めていませんが、医薬品や農薬等の分野に限り、一定要件を満たした上であれば、最高5年間まで存続期間を延長することが出来る制度が設けられています。
医薬品の場合、安全性を確保する上で実験・検査を繰り返し行わなければならなく長期間を要します。そのため、発明者・特許権者はその利益を享受しえないのは問題であるという観点から、医薬品・農薬などに関しては例外的に特許権の存続期間の延長措置が設けられています。安全性の規定を満たすことが必要なために、発明が実施出来なかった場合などが存続期間の延長措置の対象とされています。

特許権が消滅する場合は、自分で特許を放棄する場合、特許料の納付を行わなかった場合、特許維持年金を納めなかった場合、特許権乱用の場合、特許無効審決が確定した場合などが考えられます。相続人が不在の場合、民法の規定により原則的に、相続人が不在の財産は国庫に帰属します。産業の発達を特許の目的としていますで、国の所有とするよりは自由に実施させた方が、法の目的に適っているということで、結果的に特許権が消滅します。

【特許維持年金とは】
特許を取得した場合、存続期間中は維持費として特許料を払い続けなければなりません。これを一般に特許維持年金もしくは単に年金と呼びます。特許維持年金を払わなかった場合は特許権が消滅してしまいます。ただし4年度以降の特許料の維持費に関しては、納付期間を過ぎても6ヶ月間であれば特許料を倍額支払うことで認められます。

 平成16年4月1日以降に出願審査請求をした出願
   第4年目から6年目まで毎年
   7,100円+請求項数×500円
   第7年目から9年目まで毎年
   21,400円+請求項数×1,700円
   第10年目から25年目まで毎年
   61,600円+請求項数×4,800円
 
     
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